正当な補償に向かって

正当な補償に向かって正当な補償に向かって

解決事例

左手関節機能障害 後遺障害等級 6級

20代男性 機械作業
被災者の過失が100%とされていたが、裁判によって会社側過失が認められ、賠償額が約6000万円増加した例

過失割合  100%
依頼前賠償額  0円
過失割合 20%
依頼後賠償額 6,000万円(労災保険を除く)

脳挫傷、視神経障害など 後遺障害等級7級

30代男性 土木作業
直接の雇用者だけでなく元請事業者の責任も併せて追及し、賠償額が約4000万円増額した例

過失割合  100%
依頼前賠償額 1,380万円
過失割合  20%
依頼後賠償額 5,380万円(労災保険金含)

脊柱圧迫骨折・肩腱板損傷 後遺障害等級10級

40代運送業
正しい後遺障害等級を獲得することで大幅に賠償額を増額した例

後遺障害11級
依頼前賠償額 331万円
後遺障害10級
依頼後賠償額 2,373万円

労災事故にあってしまったら

まずは労災申請を!

業務中の事故、通勤中の交通事故、業務による病気…。これらの出来事は突然のものです。労災保険は、そんな時のあなたの強力なサポートとなります。
労災保険の基本 労災保険は、雇用主が1人以上の従業員を雇用する場合に必須の保険です。この保険は強制加入制度であり、会社が手続きを怠っていたとしても、労働者の受けるべき補償は保障されています。

労災申請を行うことで治療費や休業に対する補償を受け取ることができます。
後遺障害が残ってしまった場合には、障害(補償)給付を受け取ることもできます。

会社とのトラブルに備えて

労災保険法施行規則は、「保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。」(労災保険法施行規則23条1項)「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。」(労災保険法施行規則23条2項)としており、会社には従業員の労災申請を助ける義務があり、事業主として証明(事業主証明)しなくてはならず、労災申請を会社は拒否することは法的にできません。

さらに、労災事故の発生に会社の落ち度(安全配慮義務違反)があった場合には、労災申請とは別に、労働者には会社側から慰謝料などの賠償を受け取る権利があります。

しかし、実際には労災の申請を拒否する会社も存在します。また労災申請手続きを行った場合でも賠償の支払いには応じないなど、一人での対応は非常に困難です。

大石法律事務所は、あなたの権利を最大限に守るため専門的なサポートを提供します。

労働災害無料相談も実施しておりますので、労災に関する疑問、会社との交渉にご不安な方は、ぜひご相談ください。

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