業務中や通勤中の事故、業務による病気…。これらの出来事は突然のものです。労災保険は、そんな時のあなたの強力なサポートとなります。
労災保険の基本 労災保険は、雇用主が1人以上の従業員を雇用する場合に必須の保険です。この保険は強制加入制度であり、会社が手続きを怠っていたとしても、労働者の受けるべき補償は保障されています。
労災の申請の手続きの概要は以下の通りです。
労災保険給付の請求書をダウンロード(厚生労働省HP「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」)します。
必要事項を記入し、請求書を作成して労働基準監督署長へ提出します。会社を通じて提出することも、被災した労働者が直接提出することも可能です。
労働基準監督署長により調査が行われ、労災認定されると保険給付を受けることができます。労災に該当しないと判断され、不支給決定が出た場合、その決定に不服があれば審査請求をすることができます。
労災保険には、療養補償給付(治療費)や休業補償給付など、様々な種類の保険給付があります。状況に応じて、それぞれの保険給付ごとに申請が必要なため、注意が必要です。
◆療養(補償)給付:
業務または通勤が原因となった傷病の療養を受けるときの給付
◆休業(補償)給付:
業務または通勤が原因となった傷病の療養のため、労働することができず、賃金を受けられないときの給付
◆傷病(補償)年金:
◆障害(補償)給付:
業務または通勤が原因となった傷病が治ゆ(症状固定)して障害等級に該当する身体障害が残ったときの給付
◆遺族(補償)給付:
労働者が死亡したときの給付
◆葬祭料・葬祭給付:
労働者が死亡し、葬祭を行ったときの給付
◆介護(補償)給付:
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の一定の障害により、現に介護を受けているときの給付
労災請求には時効があります。給付の種類ごとに時効の起算日と期限が異なりますので注意しましょう。
◆療養補償給付の時効 | •時効期限:2年 •起算日:治療費など療養に関する費用を支払った日の翌日 |
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◆休業補償給付の時効 | •時効期限:2年 •起算日:賃金の支払いを受けない日の翌日 |
◆障害補償給付の時効 | •時効期限:5年 •起算日:症状が固定した日の翌日 |
労災保険法施行規則は、「保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。」(労災保険法施行規則23条1項)
「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。」(労災保険法施行規則23条2項)
としており、会社には従業員の労災申請を助ける義務があり、事業主として証明(事業主証明)しなくてはならず、労災申請を会社は拒否することは法的にできません。
しかし、実際には申請を拒否する会社も存在します。そのような場合、一人での対応は非常に困難です。
大石法律事務所は、あなたの権利を最大限に守るための専門的なサポートを提供します。 経験豊富な弁護士が、労災保険法施行規則を基に、あなたの権利をしっかりとサポートします。無料相談も実施しておりますので、労災に関する疑問や悩み、会社とのトラブルなど、何でもお気軽にご相談ください。
わたしは労災保険を使えないの?も併せてご参照ください。