● 自転車で帰宅途中、車と衝突
● 自動車で出勤中、交通事故
● 仕事の帰りに病院で診察を受け、帰り道に事故にあった
● アパートの部屋を出た階段で転倒した など
通勤中の事故が「労災」と認定されるか否かで、被災者の補償が大きく異なります。「労災」が認定されれば医療費の負担はなく、休業の補償を約8割受けることができます。
後遺障害が残ってしまった場合には、労災の補償が受けられない場合と比べて、数百万円、重症で年金支給になる場合には数千万円もの違いがあることもあります。
「通勤」とは、「合理的な経路及び方法」により往復することをいいますが、「合理的な経路」の解釈や、寄り道をした場合(「逸脱・中断」)の解釈など、労災として認められるか否か難しい例が多くあります。
通勤中の事故でお怪我をされた場合には、労災の申請を含め、大石法律事務所にお気軽にご相談下さい。