通勤災害…通勤途中に事故にあってしまったら

通勤災害通勤途中に事故にあってしまったら

● 自転車で帰宅途中、車と衝突

● 自動車で出勤中、交通事故

● 仕事の帰りに病院で診察を受け、帰り道に事故にあった

● アパートの部屋を出た階段で転倒した  など

通勤途中の事故にも労災保険は使えます。

通勤中の事故が「労災」と認定されるか否かで、被災者の補償が大きく異なります。「労災」が認定されれば医療費の負担はなく、休業の補償を約8割受けることができます。
後遺障害が残ってしまった場合には、労災の補償が受けられない場合と比べて、数百万円、重症で年金支給になる場合には数千万円もの違いがあることもあります。

しかし、勤務中の事故(業務災害)に比べ、通勤途中の事故(通勤災害)は労災と認定される要件が厳しく、会社や労働基準監督署と要件の解釈・考えが違い、通勤災害と認められないことがあります。

「通勤」とは、「合理的な経路及び方法」により往復することをいいますが、「合理的な経路」の解釈や、寄り道をした場合(「逸脱・中断」)の解釈など、労災として認められるか否か難しい例が多くあります。

通勤災害に該当しているかは、会社側の言い分だけで判断せず、まず専門家に相談することをおすすめします。

通勤中の事故でお怪我をされた場合には、労災の申請を含め、大石法律事務所にお気軽にご相談下さい。

メールでのお問い合わせ

Menu

交通事故サイト

事務所内観

大石法律事務所
〒070-0039
北海道旭川市9条通15丁目24番277
北商ビル3階

お電話はお気軽に
0166-73-6309まで
メール相談はこちら
お問い合わせ