わたしは労災保険を使えないの?

わたしは労災保険を使えないの?

労災保険は、雇用契約をした労働者であれば使用できる保険です

● 労災保険に加入していないので労災の給付申請ができないと言われた

● 会社が、労災事故だと認めてくれない

● 会社が、なかなか労災給付の手続きをしてくれない

このようなことを理由に労災の給付申請をあきらめている方はいませんか?
労災保険は、会社が加入手続きを怠っていても、雇用契約をした労働者が使える保険です。労災保険は、会社などの雇用主が1人でも雇用すれば必ず加入しなければならない強制加入保険ですから、加入手続をしていなくても労働者は使用する事ができるのです(加入していないことの不利益は会社側が負担することになります)。

仮に会社が、労災の給付申請に協力しない場合でも労働者自身で申請することができます。また、パートやアルバイト勤務であっても、雇用形態に係わらず申請できます。
家族のみの事業や暫定任意適用事業という極めて例外的な場合を除いて、

「そもそも労災保険が利用できない」という労働者のケースはほとんどありません。

労災(勤務中の事故)は、多くの場合、会社が賠償などの責任を負うため、労災申請に協力的ではないことがあります。しかし、被災した労働者にとっては、「労災」と認定されるか否かで、補償が大きく異なります。「労災」が認定されれば、医療費を負担することなく、休業の補償を(約8割)受けることができます。

後遺障害が残ってしまった場合では、労災の補償が受けられない場合と比べて、数百万円、重症で年金支給になる場合には数千万円もの補償の違いがあることもあります。

はじめてのことばかりで、よく分からないまま何も労災申請せずに終わってしまったり、事故発生の言い分が、会社とくい違っていたりするなど、労働者(またはそのご家族)個人では、会社側と話し合うのもむずかしい現状ではないでしょうか。そんなときには、ぜひ大石法律事務所の無料相談をご利用ください。また、労災保険が認定されない場合であっても、必要に応じて労災であることを求める裁判(処分取消訴訟)なども行います。勤務中の事故で、ご自身やご家族がお怪我をされた場合には、大石法律事務所にご相談ください。

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