後遺障害認定に注意しましょう

後遺障害認定に注意しましょう

症状の見落としがない?(高次脳機能障害・腱板損傷など見落とされる危険のある病気)
必要な検査項目が抜けていないか?

適切な後遺障害認定のために早期に弁護士に相談を

大石法律事務所では、事故後なるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めしています。

とくに後遺症が残ってしまう場合、適切な後遺障害が認定されないと、賠償額が本来の1/10以下になってしまう可能性が十分にあります。

ところが、適切な後遺障害認定を受けることはそう簡単ではなことではありません。
多くの方が、後遺障害があるのに「該当なし」と認定されたり、実際の症状よりも低い後遺障害しか認定されていないのが現状です。その理由を、2つに分けてご説明します。

① 被害者自身が被害を証明しなくてはならない
② 被害の証明のために必要な検査がある

1 被害者自身が被害を証明しなくてはならない

1つは、被害者自身が、労災の要件にあった形で証拠を準備して後遺障害が残っていることを証明しなければ、症状が残っていても補償はされません。

たとえば、「膝」の関節に「動揺性」が残る後遺障害があります。その場合、「ストレステストレントゲン」という、少し特殊な方法で膝関節に「動揺性」があることを「証明」しなければ、適切に後遺障害が認定されないことがあります。検査画像などの証拠が揃っていない限り、症状があっても補償はされないのです。
労災の認定は、交通事故による後遺障害の認定機関(自賠責)よりは被害者に有利と言われていますが、最終的に被害者が後遺障害の存在を証明しなければならない点に注意が必要です。

2 被害の証明のために必要な検査がある

2つめは、「病院のドクター」の視点と、「後遺障害審査」の視点がかなり異なっている点です。病院のドクターは、日々多くの患者さんと向き合い、「治療」「治癒」に向けた活動をしています。「治療」のために直接必要ではないと判断したことを、検査したり、カルテに記載したりすることは、一般的にはありません。

しかし、「後遺障害」の認定を受けるためには、「後遺障害」に該当することを検査画像などの証拠をもとに証明する必要があります。

先程の「膝関節動揺性」という後遺障害の場合では、ドクターは、「ストレステストレントゲン」という方法でレントゲン撮影しなくても、診察、触診などで膝関節に動揺性があることが解ります。「治療」に直接必要がないと判断して「ストレステストレントゲン」による検査を行わないドクターは多くいるでしょう。ですが、後遺障害認定では、検査画像で証明しなければ適切な後遺障害等級は受けられません。また、加害者側(責任を負う会社側やその弁護士など)から、「「ストレステストレントゲン」を撮影したらどうですか?」などのアドバイスはされません。主治医の先生に治療のためだけではなく、他者(労災)にどんな後遺障害が残ってしまったのかを証明するための検査についても理解して頂くことが重要です。とくに、脳の外傷(高次脳機能障害・MTBI)や、脊髄の損傷(脊髄損傷・非骨傷性頸髄損傷)などの重症例においては、画像による病態の分析が相当程度進んでいます。その一方で、後遺障害の認定における立証も高度なものが必要になり、被害者側の立証の負担も増加しているように思われます。

落ち度なく怪我を負った労災被害者自身が、体や生活が大変な中で被害を立証しなければいけない現実があります。

適切な賠償を受けられるよう、できるだけ早期に後遺障害の認定について詳しい弁護士に相談することが自身の権利を守る一番の方法です。当事務所では、治療の早期から通院状況や症状を確認し、どんな検査が必要なのか、など後遺障害の認定についてのアドバイスをいたします。大石法律事務所では労災無料相談を行っております。ぜひご活用ください。

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