症状の見落としがない?(高次脳機能障害・腱板損傷など見落とされる危険のある病気)
必要な検査項目が抜けていないか?
大石法律事務所では、事故後なるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めしています。
ところが、適切な後遺障害認定を受けることはそう簡単ではなことではありません。
多くの方が、後遺障害があるのに「該当なし」と認定されたり、実際の症状よりも低い後遺障害しか認定されていないのが現状です。その理由を、2つに分けてご説明します。
たとえば、「膝」の関節に「動揺性」が残る後遺障害があります。その場合、「ストレステストレントゲン」という、少し特殊な方法で膝関節に「動揺性」があることを「証明」しなければ、適切に後遺障害が認定されないことがあります。検査画像などの証拠が揃っていない限り、症状があっても補償はされないのです。
労災の認定は、交通事故による後遺障害の認定機関(自賠責)よりは被害者に有利と言われていますが、最終的に被害者が後遺障害の存在を証明しなければならない点に注意が必要です。
2つめは、「病院のドクター」の視点と、「後遺障害審査」の視点がかなり異なっている点です。病院のドクターは、日々多くの患者さんと向き合い、「治療」「治癒」に向けた活動をしています。「治療」のために直接必要ではないと判断したことを、検査したり、カルテに記載したりすることは、一般的にはありません。
先程の「膝関節動揺性」という後遺障害の場合では、ドクターは、「ストレステストレントゲン」という方法でレントゲン撮影しなくても、診察、触診などで膝関節に動揺性があることが解ります。「治療」に直接必要がないと判断して「ストレステストレントゲン」による検査を行わないドクターは多くいるでしょう。ですが、後遺障害認定では、検査画像で証明しなければ適切な後遺障害等級は受けられません。また、加害者側(責任を負う会社側やその弁護士など)から、「「ストレステストレントゲン」を撮影したらどうですか?」などのアドバイスはされません。主治医の先生に治療のためだけではなく、他者(労災)にどんな後遺障害が残ってしまったのかを証明するための検査についても理解して頂くことが重要です。とくに、脳の外傷(高次脳機能障害・MTBI)や、脊髄の損傷(脊髄損傷・非骨傷性頸髄損傷)などの重症例においては、画像による病態の分析が相当程度進んでいます。その一方で、後遺障害の認定における立証も高度なものが必要になり、被害者側の立証の負担も増加しているように思われます。
適切な賠償を受けられるよう、できるだけ早期に後遺障害の認定について詳しい弁護士に相談することが自身の権利を守る一番の方法です。当事務所では、治療の早期から通院状況や症状を確認し、どんな検査が必要なのか、など後遺障害の認定についてのアドバイスをいたします。大石法律事務所では労災無料相談を行っております。ぜひご活用ください。