離婚調停

離婚

離婚を検討する際には、慰謝料・財産分与・年金分割・親権者の指定・婚姻費用や養育費・面会交渉など、様々な問題が発生します。

それらにはそれぞれ法律上の問題点があることが多く、特に、財産分与や養育費の額が相当かなど、法的にチェックしたほうが良い項目が多くあります。

たとえば、
・「離婚の時」に受け取る(支払う)お金のうち、性質の違う「財産分与」と「慰謝料」を混同して考えている方。
・「離婚の後」に受け取る(支払う)お金のうち、種類の違う「慰謝料の分割払」と「養育費」を混同して考えている方。
そのような方が多くおられますが、いずれも注意が必要です。

「慰謝料」(大人同士の過去の精算)と「養育費」(今後の子どもの生活費)が違う性質のお金であることは比較的わかりやすいですが、いざ離婚協議の段階になると、月々の支払(受取)として混同して議論している方が多いのが現状です。
離婚時には『「養育費」を多めにもらうから「慰謝料」はいらない』と約束していたはずなのに、離婚後に「養育費」が高すぎると減額されてしまった。などということは良くあります。
払ってもらえなくなった場合の強制執行(給与差押など)や、相互の収入、資産や負債の関係などから、自己破産など、今後起こりうる状況も考慮し、それぞれのご事情によって考えなければならないことはさまざまです。

合意で離婚が成立する場合(協議離婚)であっても、合意が曖昧であったとか、合意はあるが公正証書にしていなかったなどということが良くあります。
また、「調停は話し合いの場だから…」とご自身で行う方もいらっしゃいますが、法的に主張を整理し、有利な説得を進めるためには、弁護士に依頼する方が良い結果を得る場合が多くあります。

離婚という大きな局面ですから、自分だけで判断せずに専門家に相談されることをお勧めします。ぜひ大石法律事務所へご相談ください。

①協議離婚

離婚に関する条件にお互いが合意した場合、協議離婚となります。
必要な場合は公正証書の作成し、離婚届(協議離婚)を提出します。

②調  停

夫婦間で上記の内容等が合意できなかった場合には、家庭裁判所に停を申立てし、裁判所で話し合う手続きです。

③審  判

調停が行われたにもかかわらず、わずかな点で対立し合意が成立する見込みがなく、離婚を成立させた方が双方のためであると見られる場合に、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分、「調停に代わる審判」をすることができます。
たとえば、夫婦双方が審判離婚を求めた場合や、親権争いなど裁判所の判断を示すことに意義がある場合などに審判が認められます。

④裁  判

調停が不成立に終わり、離婚理由がある場合(または離婚は合意しているが親権などに争いがある場合)には、訴訟提起をし、裁判手続きをします。

離婚自体に争いがある場合で、離婚が認められる離婚理由は、
・浮気・不倫(不貞行為)
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
・その他婚姻を継続し難い重大な事由
となります。

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