相続手続き

相 続

  • 相続人同士で意見がまとまらない
  • 相続をトラブル化させないために生前に遺言書を作成しておきたい
  • 相続人の一人が親の面倒を見てきたからと相続財産を独り占めしようとしている
  • 相続財産がどこにあるのか判明、把握しておらず、困っている
  • 亡くなった被相続人には、多額の借金がありそうだ…
  • 遺産が不動産しかなく分割協議が進まない
  • 生前に贈与された額(等)が不平等だと相続人同士で対立している

相続トラブルが起こるとは想像もしていなかった方でも、ご家族が亡くなり、遺産相続が現実化すると、さまざまな問題を抱えお困りではありませんか?

遺産分割

遺産相続を弁護士に依頼することのメリット

弁護士に依頼することで、関係が悪化している相続人との交渉を任せることができ、ストレスなどの負担を軽減できるだけでなく、調査や書類の作成、調停準備などの、手続きに関するさまざまな作業負担を軽減できます。
また、相続財産調査や遺産分割協議に長い期間をかけてしまった場合には、生前発覚していなかった借金の取立てにあってしまったり、納税が遅れ滞納金が発生したり、相続税の軽減措置の期間を過ぎ、多額の税金が発生してしまったり、など、現金で支払わなければいけない多額の請求がきてしまう恐れがあります。
弁護士が、資産調査や手続きを進めることで、他の相続人たちにとっても手続作業の軽減になり、財産状況を正しく理解できるため、冷静に話合うことができる きっかけになる場合もあります。できるだけ、迅速に協議を進めることが相続人全体の利益に繋がります。

調停・審判

家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、中立公正な立場で当事者双方の意向を聞き、合意に向け話合いを進めます。
合意ができた場合には、遺産分割が決定され、裁判所が調停調書を作成します。
合意ができなかった場合には、調停は不成立となり終了し、自動的に審判手続きが開始されます。審判手続で審理が行われたうえで、審判(裁判所)によって決定されます。

即時抗告

審判に不服があるときは、2週間以内に不服(即時抗告)の申立てを行います。
即時抗告は、高等裁判所で審理され、決定が出されます。

遺言作成

遺言書作成を弁護士に依頼することのメリット

~大切なご家族に、紛争の種を残さないために絶対に必要なこと。~
当事務所はそのように考えています。

「遺言書なんているの?」
「兄弟で話し合って分けて下さい」という遺言書を作ったので大丈夫だと思う。
このようなお話をきくことが多いですが、結果としてトラブルになっていることが大変多いのが実情です。
残されたご家族のためには、法的に有効な遺言書を作っておくことがとても大切です。
遺言書があるために起こる紛争よりも、遺言書がないために起こる紛争のほうがはるかに多いのです。
そして、作って頂く遺言書は法的に有効なものでなくてはなりません。
大切なご家族に紛争の種を残さないためにも、弁護士と一緒に遺言書の作成を考えてみることをお勧めします。

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