● ある日突然、社長から「明日からもう来なくていい」と言われた
● 上司に呼び出され「会社側から能力不足と判断されたので、辞めてもらうことになった」と言われた
● 「業績不振で業務を縮小するので辞めてほしい」と言われた
● 「ミスの責任を取って辞めてもらう」と言われた
法律では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」(労働契約法第16条)と規定されています。
会社の勝手な理由での解雇は、権利濫用として無効になる場合があります。
解雇されたことに納得がいかない場合には、まず弁護士に相談してみることをお勧めします。
大石法律事務所では労働事件(労働者)の相談料は初回無料です。にご相談ください。
口頭で、一方的に解雇を告げられたら、会社に対し、「解雇通知書」と「解雇理由証明書」を要求し、必ず書面で受け取りましょう。また、「就業規則」もあるとよいでしょう。
解雇した従業員から解雇理由などについて証明書(解雇理由証明書または解雇通知書)を請求された場合、会社はこれを拒むことはできません。
解雇理由証明書には、具体的な事実とともに、該当する就業規則の規定を記載、(請求があれば)試用期間、業務の種類、事業における地位、賃金等が記載されます。
その解雇理由証明書に基づき、解雇理由や事実を確認し、解雇権の濫用という点で解雇が無効であることを主張して、会社側に交渉していくことになります。
できる限り、証拠を集めることも大切です。ボイスレコーダーがあれば、日付、時間が分かるように、会社側(上司)のことばを録音しておきましょう。会社側から受け取ったメールは、全て保存しておきましょう。社内のパソコンで受信している場合は、プリントアウトしておきましょう。これらは会社側の説明や交渉、また、労働審判(ページへ)、裁判(ページ)を行う場合に、解雇されたことを立証する解雇理由証明書(解雇通知書)とともに、重要な証拠となります。
しかし、労働事件では、「労働者個人では、会社側に話を取り合ってもらえない」「会社側が、証拠となる資料を管理しているため証拠集めも難しい」などの場合が多くあります。
簡単にあきらめず、まずは専門家へ相談することが大切です。
大石法律事務所では、できるだけ早い時期にご相談頂くことをお勧めしています。
一方的に解雇をされた上、解雇通知も受取れない場合は、あなたの代理人として解雇通知などを会社側に請求し取寄せを行います。また、証拠を集められない場合には、裁判所を使った手続きで会社側に証拠を開示させることができることがあります。
あなたやあなたのご家族に、不当解雇などの労働問題に直面している方がいらっしゃいましたら、大石法律事務所へお早目にご相談ください。
【賃金仮払処分】
不当解雇として会社側と裁判する場合に、裁判で判決が出るまでの間(1年程度に限定される場合が多い)生活に必要な金額を確保するために賃金の仮払いを請求する手続きです。
【労働審判】
裁判官と労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断を行う紛争解決制度です。裁判を行う場合より迅速に手続きを進めることができることができるというメリットがあります。
話し合いで解決する、調停成立(和解)の場合と、裁判所の決定が下される(労働審判)の場合があり、審判に異議がある場合には、異議申立を行い、訴訟手続きに移行します。
【訴訟】
労働審判などで話がまとまらない場合(または、そもそも話がまとまる可能性がない場合)、裁判所における訴訟手続によることになります。