債務整理を、破産、再生、任意整理などの手続きを使って、どんな方法で行うのがよいかは、債務の状況、生活の状況などによって異なるため慎重に検討が必要です。
破産・個人再生手続などは、ネガティブな印象をお持ちになる方もおられるかと思いますが、行き詰まった生活を再建することができるポジティブな制度と考えることができます。破産法にも、破産制度の目的の一つとして「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」と明示されています。
現在、借金の返済に無理のある状況の方は、出来る限り早めにご相談ください。
また、過去に高い利率で借金していて完済している方は、利息を払いすぎている可能性があります。借金を返済し終わった方だけでなく、まだ借金は残っているという方でも継続して長く取引している方は、過払い金を取り戻すことができるかもしれません。時効などで請求できない過払い金が発生しないよう、こちらも早めの相談が大切です。
自己判断で無理な借り入れを繰り返したり、「お世話になったから」などと手元の財産を一部の債権者に配ってしまったりすることは厳禁です。一方、自己判断で「仕事も家も何もかも失ってしまう」と、悲観的になる必要もありません。
ご自身で判断せずに、まずは専門家へ相談してみましょう。
大石法律事務所では、法テラスの利用も可能です。
法テラスの利用が可能な方は、同じ相談内容につき3回まで相談無料です。
お気軽に 大石法律事務所へご相談ください。
金融業者(貸金業者)などの貸主に対して、直接、金利の減免、債務の 分割払等の交渉をする手続です。
過去に支払いすぎた利息を取り戻す手続きです。必要に応じて裁判手続きも行います。
財産がなく、支払い時期に、継続してすべての借金を支払うことができない「支払い不能」の状態に至っていることを裁判所に認めてもらい、借金を支払う義務がなくなる「免責」の許可をもらう手続きです。
住宅ローンが残っている住宅などを維持したまま、減額された借金(住宅ローン以外)を裁判所で認められた返済計画に通りに、分割返済する手続きです。特に、住宅を保有したまま手続ができる点でメリットがあります。