大石法律事務所は「適切な賠償を受けること」を決してあきらめません
あなたが 交通事故でケガを負ってしまったら、どうぞ相談にきてください
適切な賠償ってなんだろうと、いつも考えます。体に後遺症が残ってしまったことの代償、大切な人が亡くなってしまったことの代償なんて、本当は誰にも決められないはずです。少なくても、加害者やその保険会社が一方的に決めていいことではないのです。
たとえばその額が、1億円であっても、適切に算定された補償を絶対に受け取ってほしいと思っています。しかし、「適切な賠償」を受けることは大変なことです。保険会社があなたに提示する額は、ほとんどの場合 適切な賠償額ではありません。
弁護士に依頼をしないで適切な賠償額を受け取れた、という例をわたしはほとんど知りません。適切な賠償の参考になるのは、裁判所の基準(弁護士基準)だけです。ぜひ、大石法律事務所にご相談ください。
交通事故で重傷を負ってしまった方、また、ご家族や大切なお友達が事故に遭われた方、どうしてよいのか分からず今後の手続きに不安を感じている方も、大石法律事務所の交通事故被害無料相談を活用してください。
どの事件処理にでも言えることですが、大石法律事務所が一番大切にしていることは、「事実」に誠実に向き合うこと。その積み重ねが、依頼者に誠実に向き合うことでもあると考えています。
死亡交通事故では、起きた事実を知ることすら困難な場合もあります。難しい後遺障害の議論になると、体に起きていることを理解することは難しい作業です。現場の確認、聞き取り、刑事記録の分析、鑑定、予測される後遺障害等級を判断し必要な検査や資料の検討…など、様々な角度から的確に事実を捉えてこそ、適切な賠償を得ることができる。真摯に事実に向き合ってこそ、依頼者の期待に応えることができる。そう信じています。
① 医師による講習
継続して医師による後遺障害の講習を受講しています。
実際に現場で治療にあたっているドクターから、交通事故や労災で発生する後遺障害に特化した内容を学習できるとても貴重な機会です。現実の医療画像などを見ながら学習するので、文献などではなかなか得ることのできないことを学んでいます。ほとんどが東京で開催されているものですが、全国各地から、交通事故を専門的にやっている弁護士が集まって、真剣に勉強しています。
たとえば、MRI画像でも、特定の方法で撮影しなければ見えない病変があります。一般的な方法で撮影され、病変を見ることができないMRI画像の場合には、後遺障害認定において病変は「ない」ものとして判断されてしまいます。大石法律事務所に来ていただいた方が、「ある」事実を、なかったことにされることがないように、日々、医療現場の今を学ばなければならないと考えています。旭川でも、道北でも最新の情報が提供される。それを当然にしていくことが、私たちの目標です。
② 事故賠償・後遺障害・交通事故に関連する学会からの情報を反映します
後遺障害・事故賠償に関連する学会(日本交通心理学会、日本交通法学会、日本賠償科学会)に参加しています。賠償科学会のシンポジウムでは、医師側・弁護士側からのそれぞれの目線で、医学と法律とが交錯する場面である後遺障害のことなどが議論されています。医学会の最新の研究などが発表され、法律における賠償実務の問題点が鋭利に指摘されることもあります。こちらも、全国から医師、弁護士が参加されており、地方都市だからといってそれら情報が反映されないことがないようにしたいと願っています。
交通事故被害は、本当に突然に、またあまりに理不尽に発生します。
事故後そのままでは、被害者のために対応してくれる窓口はありません。ご家族もまた、これからどんな手続きが必要か、今後の支えをどこに求めたらよいのか、悲しみとともに不安も抱えてしまうこともあることでしょう。
このように大変な状況にいるあなた(被害者)に代わって、弁護士は交通事故被害に関する手続きすべてに対応します。弁護士は、誰かともめているときに依頼するものだと思っている方もいるかもしれません。しかし弁護士の仕事は、紛争を拡大させたり、大げさにしたり、複雑にさせたりすることではありません。あなたに代わって、あなたにとっての最良の方法を検討したり、手続きしたりするのが仕事です。
依頼者の利益を最大限守るために活動しています。
利益とは、賠償額つまりお金のことだけではありません。賠償金を上げることだけを目的にするのではなく、適切な賠償金を受領していただくことはもちろん、体や心、仕事や生活など、さまざまな状況にある被害者それぞれの最良の選択を共に考えます。理不尽な交通事故被害から、一歩踏み出して頂くために。
本来の賠償金額は、保険会社が提示する金額や、自賠責保険の金額よりも、高額のものであることがほとんどです。あなたに提示されている賠償金は、適切な賠償の60%程度かもしれませんし、10%以下の危険性すらあります。
の両方が不可欠です。
そのどちらが欠けても、金銭的補償すら妥当なものとはならないので、ケガをしたことで起こるさまざまな負担を、被害者だけが負う結果になってしまいます。
有名な裁判官の講演録(「新しい交通事故賠償論の胎動」(東京三弁護士会交通事故処理委員会編))に、「示談交渉の中で保険会社が提示する賠償額は、私の経験では、腹八分どころか腹六分にも満たず」という記載があります。東京地方裁判所「交通事故専門部」(民事27部)部総括判事の言葉です。
この講演からすでに10年以上が経過していますが、近年、当事務所にご依頼頂いた方々を振り返っても、
20万円⇒120万円(6倍)
110万円⇒300万円(2.7倍)
100万円⇒230万円(2.3倍)
158万円⇒298万円(1.9倍)
など例のとおり、
あなたが現在、保険会社から提示されている賠償額は、適切な賠償の60%以下である可能性はとても高いかもしれません。
例えば、賠償金が60万円だったものが800万円になったような例(当事務所解決事例)では、後遺障害の「該当なし」とされた結果を異議申立し、後遺障害等級を獲得しました。結果、740万円増額し、増加率は13.3倍となりました。当初の提案を受け入れれば、適切な賠償のたった7.5%の補償しか受けられなかったということです。
そもそも60%以下といわれる低い保険会社の示談提案ですが、後遺障害認定が適切でなければ、いくら交渉しても、60万円は800万円にはならないということです。
「後遺障害認定が適切でないことなんてあるの??」と思われる方もいらっしゃると思いますが、実はたくさんあるのが現状です。後遺障害が「ある」ことを被害者側が証明しないかぎり、後遺障害は認定されないのです。
通院状況や症状の確認、検査項目の確認、意見書の作成依頼など、適切な後遺障害認定を受けるためには、弁護士のサポートが不可欠です。治療の早期からご相談頂ければ、弁護士に依頼するメリットはさらに増大します。まずは大石法律事務所の無料相談をぜひ活用してください。後遺障害についての注意点、当事務所のサポート「ページ 」をぜひ参考にして下さい。
大石法律事務所では、事故後なるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めしています。
ところが、適切な後遺障害認定を受けることはそう簡単ではなことではありません。多くの方が、後遺障害があるのに「該当なし」と認定されたり、実際の症状よりも低い後遺障害しか認定されていないのが現状です。その理由を、2つに分けてご説明します。
① 被害者自身が被害を証明しなくてはならない
② 被害の証明のために必要な検査がある/p>
1つは、自賠責が極めて形式的に、しかも厳格な要件で審査をしています。
たとえば、「膝」の関節に「動揺性」が残る後遺障害があります。その場合、「ストレステストレントゲン」という、少し特殊な方法で膝関節に「動揺性」があることを「証明」しなければ、適切に後遺障害が認定されることはありません。検査画像などの証拠が揃っていない限り、症状があっても補償はされないのです。
2つめは、「病院のドクター」の視点と、「後遺障害審査」の視点がかなり異なっている点です。
病院のドクターは、日々多くの患者さんと向き合い、「治療」「治癒」に向けた活動をしています。「治療」のために直接必要ではないと判断したことを、検査したり、カルテに記載したりすることは、一般的にはありません。
先程の「膝関節動揺性」という後遺障害の場合では、ドクターは、「ストレステストレントゲン」という方法でレントゲン撮影しなくても、診察、触診などで膝関節に動揺性があることが解ります。「治療」に直接必要がないと判断して「ストレステストレントゲン」による検査を行わないドクターは数多くいるでしょう。ですが、後遺障害認定では、検査画像で証明しなければ適切な後遺障害等級は受けられません。また、自賠責保険や加害者の保険会社から、「「ストレステストレントゲン」を撮影したらどうですか?」などのアドバイスはされません。主治医の先生に、治療ためだけではなく、他者(自賠責)にどんな後遺障害が残ってしまったのかを証明するための検査についても理解して頂くことが重要です。特に、脳の外傷(高次脳機能障害・MTBI)や、脊髄の損傷(脊髄損傷・非骨傷性頸髄損傷)などの重症例においては、画像による病態の分析が相当程度進んでいます。その一方で、後遺障害の認定における立証も高度なものが必要になり、被害者側の立証の負担も増加しているように思われます。
適切な賠償を受けられるよう、できるだけ早期に後遺障害の認定について詳しい弁護士に相談することが自身の権利を守る一番の方法です。
ぜひ大石法律事務所の無料相談を活用してください。
症状が見落とされていませんか?
必要な検査は受けていますか?
高次脳機能・鍵盤損傷など見落とされる危険のある病気にはとくに注意が必要です。
すぐに通院してください。交通事故でケガを負ってしまった場合に、適切な時期に適切な治療を受けることは、何よりも大切です。医師の診察(特に初診)は早期に受けることが重要です。簡単に考えていると大事にいたることもあります。
治っていたはずの傷病なのに、治療を受けないことによって治らなかったら、後悔してもしきれないばかりか、適切な治療を受けないことによって被害が拡大したとして、被害者側の落ち度と指摘される可能性すらあります。また、症状があっても「データがない」ものは「症状がない」ものとして扱われる傷病もあるので、適切な検査を受けているかどうかは十分に検討する必要があります。
交通事故日からある程度時間が経過して医師の診察を受けた場合には、加害者側(保険会社・弁護士など)から、交通事故とは関係(因果関係といいます)がない治療だと主張されることがあります。
定期的に通院をしていない場合、加害者側から「ケガはもう治っている」と主張されることがあります。 症状がある場合には、我慢せずにできる限り定期的に通院をしたほうがよいでしょう(症状がないのに定期通院を勧めるものではありません)。 治療を受けていない症状はカルテ・診断書に記載がないために症状はなかったと取り扱われるうえ、症状悪化(拡大被害)は自身の責任と判断されてしまうこともあります。
大石法律事務所では、治療状況について、賠償の観点からアドバイスします。 また、治療を受けていないが症状がある場合など、適切な治療が受けられていない可能性がないかチェックします。
病院では治療を受けるとともに適切な検査を受けることが重要です。 「障害」があるのに、「必要な検査」がなされないために「補償されない」ケースがたくさんあります。 これは、最も避けなくてはならないことです。
当事務所では、被害者の方の受傷部位や程度、通院の状況・治療内容等を確認し、「賠償を受けるために必要な検査」という視点でアドバイスをします。 病院が行ってくれる「治療のために必要な検査」と、適切な「賠償を受けるために必要な検査」とは異なる場合があります。 特に、むちうち(頸椎・腰椎)の場合には、MRI画像を撮影しておくことを強くお勧めしています。
「検査をしていなかったために後遺障害等級が認定されなかった」ということにならないよう、早期に、弁護士に相談することをお勧めします。
治療が終了(症状固定)しても、残念ながら後遺症が残ってしまった場合に、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、正確かつ必要十分な後遺障害診断書の作成が不可欠です。「症状」があっても、診断書に書かれていなければ、ないことにされるケースがあるため、ご自身の症状をよく医師に伝えることが大切です。
後遺障害診断書の記載事項や、後遺障害等級認定のために必要な検査などが記載されているかを検証します。場合によっては、後遺障害診断書や検査結果報告書を作成する際の参考にしていただく書面を作成したり、記入もれ等のある後遺障害診断書の修正や意見書の作成を主治医の先生にお願いすることもあります。
必要な画像や検査が足りない場合、症状があるのに後遺障害は認定されないおそれがあります。 等級認定機関側から「○○の検査をしてはどうですか?」など、追加検査のアドバイスがされることはありませんので、資料が足りていないものは、「所見がない」と記載されてしまいます。治療のためだけではない、症状に合った賠償のための検査が必要な場合があります。
大石法律事務所では、後遺障害等級の認定の適否や見込み、症状の見落としがないかを判断するために、必要に応じて、レントゲン・MRI・CTなどの画像や診断書・診療報酬明細・カルテ(診療録)・看護記録等を取り寄せます。 医療画像についての専門的所見が必要な場合、主治医の先生に意見書をお願いしたり、画像分析(読影)を専門とするドクターにアドバイスを受けるなどします。
自賠責(損害保険料率算出機構)からの後遺障害等級認定結果の通知を受けた際、その内容について十分に検討する必要があります。
後遺障害認定結果の「認定等級」「認定理由」などについてアドバイスします。 追加すべき資料(画像等)がないのかなどを具体的に検討します。
思いがけない事故により、大切なご家族がお亡くなりになったご遺族のみなさまのお悲しみをお察しいたします。心からお悔やみ申し上げます。
交通事故被害によって命が失われる。
本当に理不尽なことです。
さらに、その後の事故処理の中でも、被害者が亡くなってしまっているために、過失の責任を被害者に転嫁する、数々の理不尽を目の当たりにしてきました。
「加害者の言うような状況の事故だったとは思えない」
「いくら加害者の言い分を聞いても状況が理解できない」
「亡くなった家族(被害者)に責任が押し付けられているようにしか思えない」
深い悲しみの中、背負う理不尽に、ご家族だけで立ち向かうのは、あまりに大変です。賠償の責任を負う加害者には、保険社会(弁護士)が加害者側に立って対応してくれますが、被害者側には、自ら探さない限り専門家がサポートしてくれることはありません。
誤って判断された事故状況にもとづいた、真実とは違う処理がされてよいはずがない。
亡くなられた方に代わって真相を究明したい。
被害者側から光を当てた「真実」に近づける事故処理にしたい。
そんな思いで死亡交通事故事件を担当してきました。
何度も現場に行く
何度も現場を走行してみる
検察官に家族の疑問を刑事手続きに反映させるよう申し出る
疑問点を加害者に聞く
目撃者を探す
信号サイクルを分析する
専門機関に鑑定を依頼する
ご家族の疑問が解ける調査はなにかを検討する
ご家族を失った方へのお気持ちを思うと本当に言葉もありません。
残されたご遺族が受ける理不尽を少しでも軽減する一助になればと、弁護活動しています。
弁護士 大石 剛史
私たちに相談することで紛争が拡大することは決してありません。
大石法律事務所では、被害者とそのご家族の目線で情報を見分け、事故の真相究明に取組み、その後のさまざまな手続きなどでのご家族のご負担を軽減し、正当な賠償が受けられるよう活動しています。
事故状況の把握については、警察の捜査情報が重要なため「刑事事件」がどのように進むかをご説明し、場合によっては、捜査に関する申入れや刑事手続への参加を検討します。
ご家族が、現在の状況、被害者の保険契約など今すぐ確認しておくべきこと、急いで結論を出す必要のない事柄などを整理し、全体の流れをできるだけ早期に知ることで不安や不利益の軽減につながることを願っています。ぜひ無料相談を活用してください。
できるだけ早い時期に大石法律事務所(無料相談)を活用してください
事故発生直後から、いろいろな情報をさまざまな立場の人から聞き、戸惑うことが多くあるかもしれません。
加害者の保険会社は、加害者(保険会社)の立場で事故の対応、情報提供をします。
警察は、加害者の量刑を測るため事故を独自に捜査します。たとえご遺族であっても、捜査中の情報をそのつど連絡(開示)してくることはありません。
ほとんどの場合、加害者から詳しい話を聞ける機会はありません。
保険代理店から、決定されたことのように事故の過失割合や補償の限度についてアドバイスを受けることもあります。
死亡事故の場合は、被害者から反論が出来ないため、十分な客観的情報がないまま加害者の言い分だけで捜査が進んでいる可能性もあります。
また、ひき逃げにより加害者が行方不明な場合や、加害者が無保険の場合、加えて自賠責保険にすら加入のない場合など、状況によってご遺族が取るべき手続きが違ってきます。
その上で、やるべきことはないか検討することが大切です。
人身事故の場合と同様に、死亡事故の場合であっても初めから正当な賠償を提示してくることはほとんどありません。また、過失の主張についても被害者にとって不利な内容のものが非常に多いため注意が必要です。これらはあくまで加害者(保険会社)側の言い分です。
死亡事故の場合、被害者の過失が大きいことを理由に、加害者側の保険会社が示談提案どころか、連絡をしてこない場合もあります。加害者(保険会社)の言い分だけで判断せず、事故状況を分析することが必要です。保険会社から示談の話がある頃には、刑事手続が終わっていることが多いため、検察庁から刑事記録(実況見分調書)を取寄せ事故状況を詳しく分析します。また、示談提案されたさまざまな項目について、ひとつひとつ検討し、分析結果をご説明します。
裁判をすることが、最も適切な被害救済を受ける方法であるといえます。賠償は、保険会社が決めるのではなく、裁判所が決めるものです。死亡事故の場合にもそれはあてはまることです。被害者から状況を聞けない中、警察の捜査で作成された資料は重要な証拠価値をもちます。取寄せた刑事記録の中から民事裁判で使用する証拠を選別し書類の作成を行います。しかし、加害者の言い分だけで作成された証拠をもとにして刑事裁判が終了していないか、記録の確認には注意が必要です。
民事裁判の場面で被害者の不利に扱われないよう、専門機関に工学鑑定を依頼するなど独自に証拠化することが必要な場合もあります。
刑事裁判は、国家が加害者を処罰するために行う手続きです。 基本的に被害者の意思とは関係がなく裁判は進んでいきますので、「事故後に何も状況が分からないまま終わっていた」ということも少なくありません。
事故後のまだ大変な状況の中で行われるため、刑事裁判に関わらない被害者の方が多いのですが、弁護士に手続き(被害者参加へ)を任せるなどの方法で、積極的に関わることも可能です。
捜査機関が作成する証拠の中には、時として、加害者の言い分だけで作成されたもの、被害者の言い分が十分反映されていないもの、本来表示されなければならない客観的情報が十分に記載されていないものなどがあります。 とくに、死亡事故被害の場合には、被害者が亡くなられており、反論できないまま、被害者の落ち度が過大に表現されていることが多々あるので注意が必要です。 捜査段階で作成された証拠資料は重要な証拠価値をもちますので、加害者の言い分だけで作成された証拠をもとにして加害者の刑事裁判が行われた場合、民事裁判の場面でも被害者の不利に扱われる可能性があります。
大石法律事務所では、捜査機関の作成する証拠が明らかに客観的事実を反映しない場合や、被害者の言い分が十分反映されていない場合に、必要に応じて捜査機関に対し補充捜査の依頼を行うなど、適切な捜査を行うよう申入れをするなどします。
被害者参加制度とは、重大な交通事故事件などの場合に、被害者(もしくは一定の親族)が、加害者の刑事裁判に参加し、加害者に対して直接質問をしたり、意見を陳述したりして、被害者側の心情を加害者の量刑に反映させる制度です。
しかし、刑事裁判は被害者の意思とは直接関係がない独自のスケジュールで動いていますので、参加するかしないかの決断を含め、タイミングを逃さないようにしなければ、気がついたら終わってしまっていたなどということにもなりかねません。
大石法律事務所では、被害者参加の仕方・参加した場合の質問・意見の作成など、被害者参加手続全般をサポートしますので、ご負担を最小限にして刑事手続参加をすることができます。 被害者参加をすることのメリット・デメリットなどをご説明して、参加をするか否かの判断を援助します。
被害者側と加害者側で事故態様に大きな食い違いがあり、捜査機関が適切な捜査を行っていないと認められる場合には、独自に証拠化することが必要になります。弁護士が現場に行き、必要に応じて、現場に残された資料などを利用して専門機関に工学鑑定を依頼するなど、事故状況を再現することを検討します。
捜査機関(警察・検察庁)が作成した刑事手続きの証拠資料は、加害者に対する損害賠償請求をする際の重要な資料となります。弁護士が、損害賠償請求や、被害者としての権利行使に必要な範囲で刑事記録を取得します。
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